友城会会則

第1章 総則

第1条
本会は、友城会(兵庫県立姫路別所高等学校同窓会)と称す。
第2条
本会は、本部を兵庫県立姫路別所高等学校内に置く。ただし、必要に応じて地方に支部を設けることができる。
第3条
本会は、会員相互の親睦をはかり豊かな人生の創造に務めると共に母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は、次の事業を行う。
  1. 同窓会会報及び同窓会名簿等の発行に関わること。
  2. 親睦または慶弔に関すること。
  3. その他、必要と認められること。

第2章 組織

第5条
本会は、次の会員を以って組織とする。
正会員
兵庫県立姫路別所高等学校卒業生
母校職員及び、旧職員
第6条
本会に次の役員を置く。
  1. 執行部
  2. 理事会
  3. 特別委員会

(執行部)

第7条
執行部は、本会の本部機関で、会長・副会長・書記・会計・総務によって構成する。
第8条
執行部役員の任務は次の通りとする。
長(1名)
本会を代表して会務を統括する。
副会長(若干名)
会長を助け会長事故ある時は之に代わる。
記(若干名)
議事録の作成・管理・保管並びに庶務を掌る。
計(2名)
本会の財務業務を統括し、備品を管理する。
務(若干名)
本会の活動を補助する。

(監査)

第9条
本会の会計を監査する監査役を2名置く。
監査役は、理事の中より会長が委嘱する。
監査は、本会の諸会議に出席して、意見を具申することができる。但し、議決に加わることはできない。

(顧問)

第10条
会長の相談役として、顧問(若干名)を設ける。
顧問は、会長が推薦し、総会に報告する。但し、うち1名は母校の校長を以って充てる。
顧問は、本会の諸会議に出席して、意見を具申することができる。但し、議決に加わることはできない。
第11条
  1. 執行部役員の選出は次の通りとする。
    1. 会長・副会長は、総会において選出する。
    2. 書記・会計・総務・監査は、理事の中より会長が委嘱する。
  2. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、任期途中で交代した者の任期は前任者の在任期を以って満了とする。

(理事会)

第12条
理事会は、代表理事及び理事を以って構成する。
第13条
代表理事は、会務の運営及び同期理事の連絡にあたる。
第14条
理事は、代表理事を助け会務の運営及び同期会員の連絡にあたる。
第15条
  1. 代表理事は、各卒業会期毎に2名ずつ選出する。
  2. 理事は、各年度卒業生により卒業時に各クラス2名ずつ選出する。

(特別委員会)

第16条
  1. 特別委員会は、本会の運営上必要に応じて設置する。
  2. 特別委員会は、若干名を以って構成する。

第3章 総会

第17条
  1. 総会年1回は、会長がこれを召集する。
  2. 総会の議決は、出席者数の過半数を以ってする。
  3. 必要のある時は、執行部役員会及び、理事会・代表理事会を以って総会に代えることが出来る。

(執行部役員会)

第18条
  1. 執行部役員会は年1回、開催する。
  2. 執行部委員会は、会長が招集する。
  3. 執行役員は、第8条で定められた役員を以って構成する。

第4章 経理

第19条
  1. 本会の運営に関わる経費は、会費(入会金等)及び寄付金(賛助金等)を以ってこれに充てる。
  2. 会費は、母校卒業時に17,000円を納付するものとする。
  3. 本会会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  4. 慶弔に関わる経費は、同窓会慶弔費を以って充てる。

(慶弔)

功労のあった会員・客員等が死亡した時は、役員は会員を代表して香料等を供え弔慰する。

(その他)

緊急を要する事項については、会長に一任する。

細則

第1条
本会会則に付帯する細則は、執行部役員会において別に定める。
第2条
全ての会員は、身上・住居等に異動が生じた時は、直ちに本部機関にその旨を通知するものとする。

附則

第1条
本会会則の改正は総会で行う。
会則一部改正
平成05年07月24日
会則一部改正
平成07年06月24日
会則一部改正
平成11年10月23日
会則一部改正
平成13年07月07日
会則一部改正
平成16年05月16日
会則一部改正
平成18年04月23日
会則一部改正
平成21年08月23日
会則一部改正
平成22年04月04日
会則一部改正
令和元年07月20日