会則一部改正について
在校生への同窓会活動の理解と参画機会を増やす目的として、
「準会員」の新設、会費徴収の時期変更を柱に会則の改正を提案
しました。これを受け、令和8(2026)年2月16日に臨時総会を開
催し、全会一致で可決されました。
この会則改正により、在校生も準会員として友城会組織の一員
として位置付けされるとともに、これまでは卒業時に会費を徴収
していましたが、改正後は在校時に徴収することになりました。
この度の改正個所は以下の箇所です。
なお、会則は、こちらよりご覧いただけます。
改正前
第2章 組織
- 第5条
- 本会は、次の会員を以って組織とする。
-
- 正会員
- 兵庫県立姫路別所高等学校卒業生
- 客員
- 母校職員及び、旧職員
第4章 経理
- 第19条
- 本会の運営に関わる経費は、会費(入会金等)及び寄付金(賛助金等)を以ってこれに充てる。
- 会費は、母校卒業時に17,000円を納付するものとする。
- 本会会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 慶弔に関わる経費は、同窓会慶弔費を以って充てる。
改正後
第2章 組織
- 第5条
- 本会は、次の会員を以って組織とする。
-
- 正会員
- 兵庫県立姫路別所高等学校卒業生
- 準会員
- 兵庫県立姫路別所高等学校在校生
- 客員
- 母校職員及び、旧職員
第4章 経理
- 第19条
- 本会の運営に関わる経費は、会費(入会金等)及び寄付金(賛助金等)を以ってこれに充てる。
- 会費は、母校在校時に17,000円を納付するものとする。
- 本会会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 慶弔に関わる経費は、同窓会慶弔費を以って充てる。