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  • 会則一部改正について

    在校生への同窓会活動の理解と参画機会を増やす目的として、 「準会員」の新設、会費徴収の時期変更を柱に会則の改正を提案 しました。これを受け、令和8(2026)年2月16日に臨時総会を開 催し、全会一致で可決されました。

    この会則改正により、在校生も準会員として友城会組織の一員 として位置付けされるとともに、これまでは卒業時に会費を徴収 していましたが、改正後は在校時に徴収することになりました。

    この度の改正個所は以下の箇所です。
    なお、会則は、こちらよりご覧いただけます。

    改正前

    第2章 組織

    第5条
    本会は、次の会員を以って組織とする。
    正会員
    兵庫県立姫路別所高等学校卒業生
    客員
    母校職員及び、旧職員

    第4章 経理

    第19条
    1. 本会の運営に関わる経費は、会費(入会金等)及び寄付金(賛助金等)を以ってこれに充てる。
    2. 会費は、母校卒業時に17,000円を納付するものとする。
    3. 本会会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
    4. 慶弔に関わる経費は、同窓会慶弔費を以って充てる。

    改正後

    第2章 組織

    第5条
    本会は、次の会員を以って組織とする。
    正会員
    兵庫県立姫路別所高等学校卒業生
    準会員
    兵庫県立姫路別所高等学校在校生
    客員
    母校職員及び、旧職員

    第4章 経理

    第19条
    1. 本会の運営に関わる経費は、会費(入会金等)及び寄付金(賛助金等)を以ってこれに充てる。
    2. 会費は、母校在校時に17,000円を納付するものとする。
    3. 本会会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
    4. 慶弔に関わる経費は、同窓会慶弔費を以って充てる。
      

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